風営法について

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風俗営業許可申請

風俗営業許可申請

スナック、ラウンジ、マージャン店やクラブ(ディスコ)その他諸々の風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。営業所周囲での制限や店舗内での制限が多く、また図面作成など専門家の知識が必要となります。

無許可営業で摘発されると・・・

無許可で風俗営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます。初犯では罰金で済むことも多いですが、その後5年間は風俗営業許可を取れなくなり、営業ができなくなります。他人名義で営業してしまうと名義貸しで違法となり、さらに罪を重ねることになってしまいます。

事務所概要

無許可店舗が摘発されるパターンには、同業者からの通報、客のトラブル(店内での揉めこと以外にも、会計後に店外で揉めことを起こしたケースで事前にお酒を飲んでいた店舗ということで調査が入ります)などがあり、どのタイミングで警察からの調査が入るのか分かりません。当然ながら、無銭飲食や店内でのケンカの際にも警察を頼れず、無許可営業の店舗は無銭飲食詐欺の的にされていたという話を聞いたことがあります。
また、高知市の場合は、保健所と警察が連携し、保健所への飲食店の営業許可申請があった際に、風俗店営業許可の申請が必要な店舗の場合は、警察への情報提供とともに、許可申請者に対し、警察への風俗営業許可申請を促しており、言い逃れができない状況となっております。

BARや居酒屋を経営されている方へのご注意

BARや居酒屋などで、深夜0時(高知市内一部の地域は深夜1時)を超えて営業し、酒類を提供している店舗は警察への「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」を提出する必要があります。
BARや居酒屋の経営者の方で、警察への届出が必要ないと思っている方が多いですが、実際には届出が必要となっております。摘発されれば、罰金刑が適用され大変な痛手を負います。届出という形式をとりながらも、書類自体は風俗営業許可申請とほぼ同様の書類となり、経験者でなければ非常に手間と時間のかかる書類となっております。

行政書士へ依頼することのメリット

営業できる状態で警察などの立会いを受ける必要があり、申請から立会い、許可証発行まで当然に家賃が発生します。申請書自体はご自身で作成できますが、様々な許可要件、また詳しい図面が必要となり、経験のない方が作成するには大変な苦労と時間をともないます。そのため、書類作成に時間がかかり、家賃などの費用が余分に掛かることを考えれば、報酬を払って行政書士に依頼することは非常に大きなメリットがあると思われます。

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