入管関係

外国人を雇用したい→在留資格認定証明書交付申請
外国人を日本に呼びたい→在留資格認定証明書交付申請
留学生をアルバイトで雇いたい→資格外活動許可
日本でずっと暮らしたい→永住許可申請

申請取次行政書士に依頼するメリット

  • 入国管理局へ出向く手間が省けます。
    申請取次行政書士は本人に代わって出頭できるため、忙しい方、本業に専念したい方におすすめです。
  •  
  • 許可の可能性が高まる。
    豊富な経験もとに必要書類を的確に判断し準備いたしますので、許可の可能性が高まります。
    在留資格申請手続きは審査要件が明確になっていないため難解で、不許可になることもあります。不許可になってしまうとその申請書類は入国管理局で保管されます。そのため、その後の申請にも影響してしまうので注意が必要です。

在留資格について

外国人の方が日本にいる(在留する)ためには、「在留資格」を持っていなければなりません。
在留資格によって、働いてよいのか働いてはいけないのか、どういった職種でなら働くことができるのか、が決まります。

在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人が、入国のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
海外にいる外国人を日本に呼ぶために必要な手続きです。

手続きの流れ

  1. 日本にいる親族や雇用契約を結んだ会社の職員などが、必要書類をそろえて入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
  2. 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付します。
  3. 外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請をします。
  4. ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国します。

必要書類

主な必要書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  • 申請に係る技能を要する業務に従事した機関および内容並びに期間を明示した履歴書
  • 所属していた機関からの在職証明書
  • 労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
  • 登記事項証明書

希望する在留資格や外国人の方の経歴などによって、必要書類の内容が異なります。

在留期間更新許可申請

在留資格には在留期間があります。
外国人が引き続き日本に在留することを希望する場合に、在留期間更新許可申請を行い法務大臣の許可を得て、在留期間の更新をすることができます。
尚、在留期間を過ぎてしまうと本国へ強制送還される可能性があります。

在留資格変更許可申請

新たに別の在留資格による活動をしようとする場合に、在留資格変更許可申請を行い法務大臣の許可を得て、在留資格の変更をすることができます。
例えば、結婚をした場合や事業を始める場合などに必要になります。

在留資格取得許可申請

日本に在留する外国人同士の赤ちゃんが生まれた場合などに必要になる手続きです。
外国人の親から生まれた赤ちゃんは日本国籍を取得しないので、こちらの手続きをしないと日本に居住することはできません。
尚、この在留資格取得許可申請は、出生後30日以内に行わなければなりません。

資格外活動許可申請

日本に在留する外国人が、認定された在留資格の範囲外の活動で報酬を得るためには、あらかじめ資格外活動の許可を受ける必要があります。
例えば、留学生が学費や生活費のためにアルバイトをするには事前にこちらの申請が必要です。

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは、働くことが可能な在留資格を持っていることを法務大臣が証明するものです。
就労資格証明書があれば、就職や転職の際に就労可能であると証明することができます。

永住許可申請

永住許可は、在留資格を有する外国人が法務大臣の許可を得て、在留資格を永住者へ変更することです。
永住許可については、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから、一般の在留資格手続とは別個の手続きになっています。

永住許可を得るメリット

  • 更新の手続きが不要になる
  • 在留活動に制限がなくなる
  • 配偶者や子どもも永住許可を得やすくなる
  • 国籍は母国のまま

永住許可の条件

  1. 素行が善良であること
    法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
    日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能などから見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    • (ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」および「特定技能1号」を除く。)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
    • (イ)罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税義務など)を果たしていること。
    • (ウ)現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること。
    • (エ)公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ただし、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、(1)および(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

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